2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
○国務大臣(小此木八郎君) そのチョウ類研究家については、土地の所有ですとか、所有権ですとか、権原を持ち合わせていないということについて塩村委員のときにも確認をさせていただいて、そういう考えの下、今回の対象者にはならないと私はお答えいたしたと思います。
○国務大臣(小此木八郎君) そのチョウ類研究家については、土地の所有ですとか、所有権ですとか、権原を持ち合わせていないということについて塩村委員のときにも確認をさせていただいて、そういう考えの下、今回の対象者にはならないと私はお答えいたしたと思います。
本法律案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の規定による許可の特例を設けるとともに、宇宙資源の所有権の取得等を定めることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進しようとするものであります。
しかし、採掘などの調整ルールがない下で宇宙資源の所有権を認めれば、調査、探査結果の公表を妨げることにはならないのかどうか、いかがですか。
○田村智子君 また、所有権を認めるというのを先に作るわけですからね。 アメリカの宇宙資源探査利用法、これ、監督を条件として民間人や法人に対して商業目的の宇宙資源の所有権を認めるという法律なんですけれども、具体的な手続については全く規定をしていません。
月や小惑星などの天体で、許可を得て水や鉱物などを採掘した者に、その意思があれば所有権を認めるという法案です。天体由来の物質の所有権を日本の法律で、しかも議員立法で決めるのかと、それ自体に私は大きな違和感、そんな権限が私たちにあるのかという根本的な疑問を持っています。 現在、月など天体探査を行える国は極めて少数です。
こういうことが繰り返し起きては本当に普及はできないと思いますので、梶山大臣にも、エネルギー関連の担当大臣として、タスクフォースの皆さんとも意見交換もしていただきたいし、また、ここでは、先ほどの電力・ガス等取引監視委員会の機能強化や、あるいは、今般、今回の事案では、九州電力と送配電会社、先ほど、法的分離はされておりますが、元々所有権のところは一緒であったということで、そこの分離ということもないと透明性
本案は、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進するため、人工衛星の管理に係る許可の特例として、宇宙資源の探査及び開発を目的として人工衛星の管理の許可を申請する場合、事業活動の目的、期間、場所等を記載した事業活動計画の提出を求めることとするとともに、事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとする
特別注視区域内にある土地等の所有権の移転等については、その状況を適時に把握し、機能阻害行為を可能な限り早い段階で防止するために、契約の際に当事者に事前届出をお願いさせていただくということにさせていただいております。 御指摘ございました賃借権でございますが、通常の場合、その期間は限定され、また契約の解除等によって消滅し得るものでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) この方が所有権、賃借権といった権利を、権原を持っていないということであると考えますので、調査の対象となりません。
○柴田巧君 次に、事前届出の効果についてお聞きをしたいと思いますが、本法律案に基づく事前届出をせずに所有権等の移転を行った場合、罰則の適用はあるわけですが、この所有権等の権利の移転自体は有効となるのか、仮に有効となるとすれば事前届出の効果はどの程度あるのか、内閣府にお聞きをしたいと思います。
そういうときに、そこでの所有権、水資源について所有権を認めるという場合に、当然、採掘をします、開発をしますと。その採掘権、開発権が定まっていない中で、同じ場所を求めるという国同士の利害調整というのは当然考えなくちゃいけないということになるわけですけれども、各国が宇宙資源の所有権、開発を進めた場合に、利害関係の調整というのはこの中ではないということでしょうか。
今回の法案の目的は、宇宙資源の所有権を認めるというものであります。宇宙条約など国際法では、月その他の天体から採取された資源の所有権に関する規定はあるんでしょうか。
○塩川委員 所有権は認めますと。 所有権を認める宇宙資源について採掘等が行われるといった場合に、当然、一定の場所、エリアを定めて、そこで採掘などを行う、それは当然開発を伴うということについて、採掘権、開発権などの規定がない中で、所有権というのはどうやって保障されるんですか。
○政府参考人(山本史君) 今御紹介いただきました事例につきましては、所有権自体動いていないと考えておりますので、選手が持ったまま、所持をしていると考えられます。
敷地内、施設内の民有地が右から左へと所有権が移転していくということ、これ政府としても安全保障上、違和感を感じていただきたいなと。ですので、今後、是非、検討に入れていっていただくということでしたので、お願いをしておきたいというふうに思います。
○石川博崇君 今御説明あった特別注視区域の定義ですけれども、この特別注視区域におきましては、御案内のとおり、一定面積以上の取引に限定するとはいえ、土地等に関する所有権の移転に当たっては、売手、買手、双方から国に対して、氏名、住所、利用目的など法律で定める事項のほか、内閣府令で定める予定の国籍などの事項を届け出ることとされております。
○政府参考人(木村聡君) 第四条第二項第四号でございますけれども、注視区域内にある土地等の利用者ということで、そこに括弧書きを付けさせていただいていますが、「所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする者をいう。」という形で規定させていただいているところでございます。
第十三条は、特別注視区域内にある土地の売買契約などにより所有権等が移転する場合に、契約に先立ち内閣総理大臣に届け出ることを義務付けています。この義務に違反し、事前届出をしないで売買契約を締結した場合について、罰則規定が設けられています。このような事前届出制度は、所有権の自由な移転を妨げるものであり、私権に対する重大な制約となります。
本法案に基づく調査は土地等の利用状況を把握するために行うこととしており、所有権、賃借権といった権原に基づく利用者の情報やその利用状況を把握することとしております。 御指摘のあった住宅の居住者については、所有権、賃借権といった権原を有していなければ、その者が権原に基づく利用者と共同して機能阻害行為を行っている場合等を除き、調査の対象とはなりません。
第四に、内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設又は国境離島等について、その機能が特に重要であり、又はその機能を阻害することが容易であって、他の重要施設又は国境離島等による代替が困難である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等について、所有権等の移転等をする契約を締結する場合には、原則として、その当事者があらかじめ内閣総理大臣
四月十五日の参議院の内閣委員会で、例えば、親が所持をしていたけれども、亡くなって、押し入れを開けてみたらありました、で、その所有権は子供に移っていますとか、いろいろなケースがあり得ると思うんですけれども、所持の認識がない場合には不法所持に当たらないこともあり得るという答弁を参議院内閣委員会でされているんですけれども、これは、過失の場合というか、知らなかったという場合は、あり得るだと困るんですよね。
その場合に、日本には明治三十八年の興銀法で信託というのが入ってきたわけですが、したがって、そこから信託というのがあって、所有権は移転するんですね、信託。所有権移転するけれども、元々の所有者は信託受益証書を持つ、要するに紙を持つという形です。 例えば、先ほどの土地持ち非農家の方は別に土地を持ちたくないんだけど、そこが耕作放棄地になっているわけですね。
○石垣のりこ君 その信託というのは、信じて託すということなんですけれども、そこがいま少し、所有権を移譲する、いわゆる、この養父市であれば企業に、一定条件は付されていますけれども、所有を認めるというところまで含めた方がより円滑に動くというようなお考えでしょうか。
これは、やっぱり国として本当に考えていただくときに、私は、なぜなったかと、いろいろあると思いますが、やっぱりある面ですね、所有権の強さというのが、絶対的所有権がむしろ逆に幸いしているかなと。 で、例えば、農地ではありませんが、特に空き家ですね、空き家の場合は特に、私は島根県の西の方ずっと調べていったんですけど、これは雪が積もったりするとそこで事故が起こったりするので、空き地よりももっと重大な。
そこで伺いますが、公水とされてきた河川水とは異なり、地下水は、土地所有権に付随するものとして扱われており、土地所有者等の裁量で利用できる環境に置かれています、これはフォローアップ委員会でも指摘をされているところですが。
民法二百七条は、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と定めておって、条例を運用する地方自治体では、法令が存在しないために訴訟リスクを抱えてしまうという課題があります。今言った、例に出したのも、まさにそのとおりなんですね。
注視区域、特別注視区域において、所有権や賃借権等に基づく土地利用者に対して、利用状況の報告徴収を拒否すれば刑事罰、機能阻害行為があった場合の必要な措置への命令違反も刑事罰、特別注視区域で事前届出を怠った場合でも刑事罰となります。
ケフィアの場合は、対象商品の所有権は、規定する数量をほかの部分から区分することが可能な程度に分離した時点でケフィアから顧客に移転し、買戻し時期やケフィアが顧客に対し買戻し代金を支払ったときにケフィアに所有権が移転するとなっていました。つまり、柿であれば、実が実って規定の数量がそろったときということになります。
相続人であるかどうかにかかわらず、動物の所有権はその飼い主に存するものであり、一般的には、まず飼い主を特定し、その意思を確認する必要があると認識してございますが、一方で、飼い主がいる動物であっても、その動物に差し迫った危険がある場合などは、行政職員等がその保護を行うことなどは、場合によっては現行でも必ずしも否定されていないというふうに認識しております。
所有権を奪うわけじゃないんですから、一時保護をした後で、じっくりと相続人とその残された犬や猫についての管理について話し合えばいいわけで、話合いをしないと連れ出せないとか管理できないというのは、これは順番が違うんじゃないかと私申し上げたいんですよ。まずは一時保護をする。
○串田委員 この委員会でも何度も質問させていただいているんですが、民法がまだ動物は物になってしまっているので、私も法務委員会に所属しているものですから、ずっと法務委員会でこれを改正してほしいという話をしているんですけれども、大体こういう回答が出てくるんですね、今の答弁もそうなんですが、猫の所有権は相続人にあり、行政に連れ出す権限がないというふうに言われてしまうんですね。
第三者上空の合意なしの飛行は、民法に基づく土地所有権の侵害に当たることが指摘されていますが、この問題を国としてどう整理しているのですか。現状では、二〇二二年度からの第三者上空、有人地帯での補助者なし目視外飛行については厳格な安全性が担保されておらず、国民的合意が不十分という面からも、これを解禁することは時期尚早ではないですか。 以上、国交大臣の答弁を求め、質問を終わります。
無人航空機のレベル4飛行について、土地所有権との関係の整理と、その解禁が時期尚早ではないかという点についてお尋ねがございました。
事前届出の対象でございますけれども、二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上の土地等の所有権等の移転に事前届出の対象を限定させていただいているところでございます。 これは、相対的に取引頻度が高いと考えられます小規模物件の取引を除外し、住民の方々への負担を抑制するということを目的としたものでございます。
同調査会からは、この政府のコンテンツの送信時間を拡大するため、来年度から送信機の使用時間を一時間程度延長したい旨の要望が寄せられ、先日、NHKと調査会、それに送信機の所有権を有するKDDIの三者で協議を行いました。その際、NHKからは、NHKの国際放送に支障がないことなどを条件に、来年度、調査会の要望どおり使用時間の延長に応じることが可能である旨を回答しております。
それから、大企業とベンチャー、スタートアップが一緒に仕事をしていく場合に、どうしても知的所有権を取られてしまったとかいろんなことがございますので、公正取引委員会と一緒に経産省で作業いたしまして、スタートアップとの事業提携に関する指針というのを公表して取引適正化を図っております。 ちょっとどんなことができるか、経産省としてもしっかりとトライしていきたいと思っております。